事業者向け仕入サイト
『F-HOME FASHION STORE』
新規会員登録

当サイトは、株式会社藤栄 ホールセール事業カンパニーが運営する、事業者向け仕入サイトになります。
ご登録いただくと、会員様特別価格にてご購入いただけます。

お取引を希望される場合は、以下の規約を確認いただき、フォームに必要事項を入力ください。
入力内容を元に、弊社で審査させていただいております。
審査完了後、改めてご登録いただいたメールアドレスに審査結果のご連絡を致します。
審査には7営業日程度かかる場合がございます。

また、会員登録の件でご不明点がございましたら、メールにてご相談お受けしております。
下記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。

info@fujiei-hfs.jp 運営担当 伊藤

秘密保持および反社会的勢力排除に関する覚書

※会員登録の認証完了通知が来ましたら、下記覚書(PDF)を提出いただきますので、ダウンロードして保管ください

下記枠内の内容を確認いただき、チェックボックスにレ点をお願い致します。

                                 機密保持および反社会的勢力排除に関する覚書

株式会社藤栄(以下「甲」という)と、                           (以下「乙」
という)とは、機密保持および反社会的勢力排除に関する覚書(以下「本覚書」という)を次のとおり締結する。

第1条(機密情報の定義)
  本覚書において、「機密情報」とは、口頭、書面、磁気的記録、光学的記録などの取得手段または記録媒体
  を問わず、甲と乙の取引において知り得た有形無形の営業的、技術的、その他一切の知識、及び顧客情報を
  はじめとする一切の個人情報をいう。

第2条(機密保持)
  甲および乙は、善良なる管理者の注意義務と保護措置をもって機密情報を保持し、双方の書面による事前の
  承諾を得ることなしに第三者に開示または提供することは一切行わず、また甲および乙の機密情報を預か
  っている事実も第三者に開示または提供することを行わないものとする。そして甲および乙の承諾を得た
  第三者に対しても、本覚書を遵守させるとともに、第三者に義務違反があった場合には、連帯して責任を負
  うものとする。

第3条(使用目的)
  甲および乙は、機密情報を取引遂行に必要な限りにおいて使用し、この目的以外には一切使用しないものと
  する。

第4条(複製)
  甲および乙は、業務上必要な場合を除いて、機密情報を転用、加工、複写、複製等してはならない。

第5条(安全管理)
  甲および乙は機密情報の使用にあたり、取引遂行のために知る必要がある従業員に対してのみ必要最低限
  の機密情報の内容を開示し使用する。なお、甲および乙はあらかじめこれらの者に対し、本覚書の主旨にの
  っとり機密保持義務を周知徹底しこれを遵守させる。また、相手方から要請のあった場合には、機密情報の
  保管状況について随時報告することとする。

第6条(返還・破棄)
  使用目的が終了した場合または相手方から要請のあった場合には、機密情報(受託業務上必要に基づき複写
  したものを含む)を返還または適正な手段で破棄するものとする。

第7条(事故)
  甲および乙において機密情報の紛失、破壊、漏洩等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何に
  関わらず、直ちにその旨を相手方に報告するものとする。

第8条(反社会的勢力の排除)
  甲および乙は、相手方に対し、本覚書締結日および個別契約締結日において、暴力団、暴力団員、暴力団で
  なくなった時から
  5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ
  または特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと
  および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
  (1) 暴力団員等が経営を支配、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  (3) 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること
  (5) 自己の役員等(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営
    に実質的に関与している者を言う。)が暴力団員等であること、および暴力団員等と社会的に非難され
    る関係を有すること
  (6) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本覚書を締結するものでないこと

 2 甲および乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わな
     いことを確約する。
  (1) 暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為
  (2) 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  (3) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為
  (4) その他前各号に準ずる行為
  
 3 甲および乙は、前二項に違反する事項が判明した場合には、直ちに相手方に対して書面で通知するもの
     とする。
     
 4 甲および乙は、相手方が前三項に違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本覚書、甲乙間の業務
     委託契約または個別契約の全部又は一部を解除し、かつ、これにより自己に生じた損害の賠償を請求す
     ることができる。この場合、相手方は、当該解除によって自己に生じた損害の賠償を請求することはでき
     ないものとする。

第9条(損害賠償)
  甲、または乙の責めに帰すべき事由により相手方が損害を被った場合には、甲または乙はこれによって相手
  方に生じた損害を賠償する責任を負う。

第10条(本覚書と委託契約の関係)
  本覚書と、甲乙間の業務委託契約とは一体をなすものであり、甲および乙は、本覚書上の債務の不履行は、
  業務委託契約上の債務不履行と同視して解除されても異議を唱えない。

第11条(協議)
  本覚書に定めなき事項、その他本覚書に関して解釈上の疑義が生じた場合、甲および乙は各種法令に基づ
  き、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決することとする。

第12条(合意管轄)
  甲および乙は、本覚書に関し裁判上の紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所をも
  って第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 本契約締結の証として本書2通を作成し甲および乙は記名押印の上、各自1通を保有する。

西暦    年  月  日

甲                         乙




                     印                         印